離島の標高について国土地理院に質問しました

(一部編集してあります)
■質問の内容
鹿児島県の与論島など一部の離島では、離島独自の平均海面からの高さが標高として成果に載っているのですか?

■国土地理院の回答
鹿児島県の与論島を含めた一部の離島につきましては、測量法第11条第1項第3号に基づき独自の平均海面を基準(0m)にして水準点や三角点などの標高(測量成果)を求めています。
該当の離島は、以下の一覧表を御参照ください。
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/ritohyokogenten.html

なお令和7年4月に実施します全国標高成果改定により、一部の離島では基準面補正量が導入されることになるため、一覧表は見直し(変更)される予定です。
詳細につきましては以下のURLを御確認ください。
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html#shikumi2